派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため、平成24年10月1日からの施行により労働者派遣法が
改正となりました。主な改正内容につきましては、下記の項目となります。
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害
の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
ただし、以下の場合は例外として認められます。
Ⅰ.禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合
【 禁止の例外となる業務 】
Ⅱ.以下に該当する人を派遣する場合
(ア) 60歳以上の人
(イ) 雇用保険の適用を受けない学生
(ウ) 副業として日雇派遣に従事する人
(エ) 主たる生計者でない人
※(ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。
派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半を占めるような場合は、派遣会社が本来果たす
べき労働力需要調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派
遣する割合は全体の8割以下に制限されます。
本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、労働条件が切り下げられることの
ないよう、派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、元の勤務先に派遣することはできな
くなりました。(元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます。)
【 派遣会社 】離職前事業者へ派遣労働者として派遣することを禁止
【 派遣先 】該当する元従業員を派遣労働者として受け入れることを禁止
※60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されます。
※禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位となります。
派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と
派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。
(法第23条 第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
●当社におけるマージン率等の詳細については、下記の通りです。
【 マージン率に含まれる主な費用内訳 】
雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時には、派遣労働者の「労働者派遣に関する料金額(派遣
料金)」の明示が義務化されます。
【 明示すべき派遣料金(次のいずれかを明示)】
Ⅰ.派遣労働者本人の派遣料金
Ⅱ.派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額(1人あたり)
【 明示の方法 】
書面・FAX・Eメールのいずれか
派遣会社は、労働契約締結前に、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、
Ⅰ.雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関すること
Ⅱ.派遣会社の事業運営に関すること
Ⅲ.労働者派遣制度の概要
の説明をすることが義務化されます。
派遣労働者が無期雇用になるための機会が少ないことなどから、派遣会社は、有期雇用の派遣労働
者(雇用期間が通算1年以上)の希望に応じ、以下のいずれかの措置をとるよう努めなければなり
ません。
Ⅰ.無期雇用の労働者として雇用する機会の提供
Ⅱ.紹介予定派遣の対象とすることで、派遣先での直接雇用の推進
Ⅲ.無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練などの実施
【 派遣会社の義務 】
派遣会社は、派遣労働者の賃金を決定する際、
Ⅰ.派遣先で同種の業務に従事する労働者の賃金水準
Ⅱ.派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験など
に配慮しなければなりません。
教育訓練や福利厚生などについても均衡に向けた配慮が求められます。
【 派遣先の義務 】
派遣会社に対し、必要な情報を提供するなどの協力が求められます。
労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先の都合
により派遣契約を解除する場合には、
Ⅰ.派遣労働者の新たな就業機会の確保
Ⅱ.休業手当などの支払いに要する費用の負担
などの措置をとることが、派遣先の義務となります。
(派遣契約時にこれらの措置について明記しなければなりません。)
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣としりながら派遣労働者を受け入れている場合
違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の
申し込み)をしたものとみなす制度です。
平成27年10月1日からの施行となっています。
労働者派遣関係法令